(約款の適用) |
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第1条
当倶楽部を利用される方は会員、非会員を問わず本約款に従ってご利用いただくこととします。 |
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(利用契約の成立) |
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第2条
当ゴルフ場に於いてプレーしようとする方は、当日フロントに於いて所定の受付カードに署名して下さい。それにより、当倶楽部は署名者の施設利用をお引受けすることになります。 |
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(利用の申込、予約金、違約金等) |
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第3条
プレーの申込みは原則として当倶楽部の予約規程によりお申込みください。申込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがあります。その取扱い及び違約の場合の手続きについては、予約規程に従って頂きます。 |
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(利用の拒絶) |
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第4条
当ゴルフ場は次の場合には利用をおことわりすることがあります。
1. 満員でスタート時間に余裕がないとき。
2. 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
3. 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
4. 暴力団関係者
5. その他当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。 |
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(休業日、開場時間等) |
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第5条
当ゴルフ場の休業日と各施設の開場時間及び利用時間は当倶楽部の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。 |
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(利用継続の拒絶) |
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第6条
当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をおことわりすることがあります。
1. 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
2. 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
3. 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
4. その他本約款に違反したとき。 |
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(金銭その他高価品) |
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第7条
金銭その他高価品については、貴重品ロッカーにお預け頂くか所定の封筒に入れ記名封印してフロントにお預け頂かない限り当ゴルフ場は責任を負いません。フロントにお預けの場合は引換証に署名のある持参人に引換証と引換えにお返しします。 |
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(携帯品、自動車) |
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第8条
携帯品や駐車場の自動車につきましても.盗難及び損傷等の責任は負いません。 |
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(ロッカーの鍵) |
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第9条
ロッカーの鍵は盗難防止のためご自身でお持ち下さい。ロッカー内には貴重品や高価品をお入れにならないで下さい。 |
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(危険防止とエチケット・マナーの厳守) |
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第10条
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして下さい。 |
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(ティーイングエリアにおける素振り) |
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第11条
素振りは打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。打者以外のプレーヤーはティーイングエリアに立ち入らないで下さい。 |
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(飛距離の確認) |
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第12条
先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスやフォアキャディの合図の如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないよう打球して下さい。 |
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(打者の前方に出ないこと) |
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第13条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。 |
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(隣接ホールへの打込み) |
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第14条
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して慎重に打球して下さい。隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。 |
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(退避) |
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第15条
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。 |
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(ホールアウト後の退去) |
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第16条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。 |
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(雷、地震など発生の場合) |
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第17条
電光電鳴があった場合や地震など緊急事態発生の場合は、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。 |
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(火気使用の禁止) |
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第18条
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は禁止とします。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。 |
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(違背の場合の責任) |
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第19条
利用者が本約款に違背し第三者に障害等の事故を発生させた場合及び自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。 |
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(プレー終了後の用具等の確認) |
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第20条
利用者がプレーを終了した場合はクラブ等用具を点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブ等用具の不足、傷等について当ゴルフ場は責任を負いません。 |
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(施設に損害を与えた場合) |
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第21条
利用者が事故又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合はその損害額を支払って頂きます。 |
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(施設内への持込品) |
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第22条
施設内に下記のものを持込むことをお断りいたします。
1. 動物等ペット類
2. 著しく悪臭を放つもの
3. 銃砲刀剣類
4. 発火・爆発のおそれのあるもの
5. 騒音を発するもの
6. 他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの |
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(行為の禁止) |
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第23条
施設内で下記の行為はお断りいたします。
1. 賭博その他風紀をみだす行為
2. 物品販売・宣伝広告等の行為
3. 利用者以外のコース内立入り (特に許可する場合は除く)
4. 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為 |
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